1949-04-06 第5回国会 衆議院 水産委員会 第5号
むしろ私は水産廳などが全國沿岸漁村に配つた協同組合のいろは、あのいろはに書かれてある言葉には、砂間君とは正反対の意見を持つものであります。すなわち従来の漁業会の会長その地役員は、あたかもすべて漁村のボスであるがごとく書いてありますが、あれは今後の漁業團体結成において非常に悪い影響を持つものであると思うのであります。
むしろ私は水産廳などが全國沿岸漁村に配つた協同組合のいろは、あのいろはに書かれてある言葉には、砂間君とは正反対の意見を持つものであります。すなわち従来の漁業会の会長その地役員は、あたかもすべて漁村のボスであるがごとく書いてありますが、あれは今後の漁業團体結成において非常に悪い影響を持つものであると思うのであります。
南海震災が原因いたしました、のか、ただいま政府当局におかれましても、お話のございましたように、なおかつ委員諸君からも、お話がありましたことく四國並びに和歌山縣、中國の山陽等一面にわたりまして、地盤の沈下であるか、あるいはまた高潮の結果であるか、その結果は私どもしろうとでわからないのでありますけれども、とにもかくにも地盤が沈下したもののごとく、非常な高潮が生じまして、四國沿岸、またただいま申し上げた関西方面
○公述人(船井倉市君) 私は全國沿岸漁民の意見を代表いたしまして、本日のこの立聽会に若干の意見を述べさして頂きます。先ず最初に結論から申し上げまするというと、現在の日本の沿岸漁業の経営の実体、及び現在見通し得る將來に亘つての、これら経営の推移と申しますか、そういう角度から、今度の鉄道の貨客両面の運賃引上げには絶対反対いたします。
たとえば大きな捕鯨船とかトロール船とかいうよような漁船につきましては、これを經營する方面におきまして、十分な資力をもつており、この漁船の改造につきましては、絶えざる研究が會社の事業として行われておるのでありますけれども、全國沿岸漁業者の利用いたしまする小型の漁船につきましては、そういう試驗研究という面が、非常に力の入方が足りないと私どもは考えるのであります。
右調査の資料に基き、わが國沿岸を適當なる海區、すなわち大體八區にわかち、海區ごとに重要漁港、衞星的漁港等を選定し、いわゆる漁港網を作成するとともに、五箇年計畫を樹立すること。 調査資料の蒐集草案の樹立については、とりあえず本委員會の專門調査員を中心とする專門調査機關により、急速に立案せしむることとする。
その他の経費といたしまして、日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に関する法律の制定施行に必要な経費として二十二万余円、海難審判法を制定施行に必要な経費として五十一万余円、公定價格の改訂に伴いまして既定経費に不足を生じましたので、これに必要な経費として九千百万余円等でございます。次に昭和二十二年度國有鉄道事業特別会計予算の概略につき説明いたします。
その他の經費としまして、日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に關する法律の制定施行に必要な經費として二十二萬餘圓、海難審判法を制定施行に必要な經費として五十一萬餘圓、公定價格の改訂に伴いまして既定經費に不足を生じましたので、これに必要な經費として九千百萬餘圓等でございます。 次に昭和二十二年度國有鐵道事業特別會計豫算の概略につきまして御説明いたします。
これを瀬戸内海に取つてみますならば、各島嶼を連絡しております小型フェリー・ボート機帆船によるフェリー・ボート或いは四國本土間を繋ぎますところの百トンから三百トン・クラスのいわゆる汽船の航路、或いは九州四國間におきますところの航路、四國沿岸航路、瀬戸内海各種沿岸航路、こういうようなものが、從來は御承知のように大阪商船経営のもの或いは又地方々々の土佐商船であるとか阿波商船である。
○板谷順助君 只今議題となりましたる日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に関する法律案につきまして、運輸及び交通委員会における審議の経過並びに結果をご報告申上げます。この委員会におきましては、九月二十一日、二十五日、二十七日の三回に亘りまして審議をいたしたのであります。
○議長(松平恒雄君) 日程第二、日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。運輸及び交通委員長板谷順助君。 〔板谷順助君登壇、拍手〕
○新谷寅三郎君 日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に関する法律案は、前回の御説明を伺いまして、大体了承をしたのであります。この法律案に関聯しまして、船舶の所有権の分明している船舶中でも、沈没したままで、而も所有権が明らかな船舶、これに関しまして関聯してお尋ねしたいと思うのであります。
とに関する請願(第六十二号) ○山形縣最上郡内に國営貨物自動車の 運輸を開始することに関する請願 (第六十四号) ○柳井駅より三路線に、及び田布施駅 より二路線に國営自動車の運輸を開 始することに関する請願(第七十六 号) ○常磐線松戸、我孫子両駅間電化工事 実施に関する請願(第七十八号) ○江差町、東瀬棚村間に國営自動車の 運輸を開始することに関する陳情 (第百五十六号) ○日本國沿岸
○丹羽五郎君 日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に関する法律案につきましていろいろ見たのでありますが、実はこの法律案は、今までにない、言葉を換えて言うならば、幾何学の方程式のような法律案であつて、非常に結び合いがむずかしい法律案でありますが、原則的に一つお尋ねいたしたいのは、これの対象とすべき船舶というものは、沈沒船というようなものは、これの対象とすべきものでなくて、要するに海商法におきまする船舶は
とに関する請願(第六十二号) ○山形縣最上郡内に國営貨物自動車の 運輸を開始することに関する請願 (第六十四号) ○柳井駅より三路線に及び田布施駅よ り二路線に國営自動車の運輸を開始 することに関する請願(第七十六 号) ○常磐線松戸、我孫子両駅間電化工事 実施に関する請願(第七十八号) ○江差町、東瀬棚村間に國営自動車の 運輸を開始することに関する陳情 (第百五十六号) ○日本國沿岸
とに關する請願(第六十二號) ○山形縣最上郡内に國營貨物自動車の 運輸を開始することに關する請願 (第六十四號) ○柳井驛より三路線に、及び田布施驛 より二路線に國營自動車の運輸を開 始することに關する請願(第七十六 號) ○常磐線松戸、我孫子兩驛間電化工事 實施に關する請願(第七十八號) ○江差町、東瀬棚村間に國營自動車の 運輸を開始することに關する陳情 (第百五十六號) ○日本國沿岸
するこ とに關する請願(第六十二號) ○山形縣最上郡内に國營貨物自動車の 運輸を開始することに關する請願 (第六十四號) ○柳井驛より三路線及び田布施驛より 二路線に國營自動車の運輸を開始す ることに關する請願(第七十六號) ○常磐線松戸、我孫子兩驛間電化工事 實施に關する請願(第七十八號) ○江差町、速瀬棚村間に國營自動車の 運輸を開始することに關する陳情 (第百五十六號) ○日本國沿岸
○正木清君 ただいま議題となりました、日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に関する法律案について、運輸及び交通委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は八月十四日本委員会に付託になり、八月二十三日、二十八日の両日にわたり審議いたしたのであります。
大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 大学等への死体交付に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び 弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 貿易組合法を廃止する法律案(内閣提出) 第五 日本國沿岸
○副議長(田中萬逸君) 日程第五、日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸及び交通委員長正木清君。 ————————————— 〔正木清君登壇〕
とに關する請願(第六十二號) ○山形縣最上郡内に國營貨物自動車の 運輸を開始することに關する請願 (第六十四號) ○柳井驛より三路線に、及び田布施驛 より二路線に國營自動車の運輸を開 始することに關する請願(第七十六 號) ○常磐線松戸、我孫子兩驛間電化工事 實施に關する請願(第七十八號) ○江差町、東瀬棚村間に國營自動車の 運輸を開始することに關する陳情 (第百五十六號) ○日本國沿岸
○高瀬委員 私は日本社會黨を代表しまして、日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に關する法律案に賛成するものであります。六月二十三日の總司令部のメモランダム第三項に、日本政府は右船舶の保管に任じ海運竝びに漁業方面に有效に使用することとありますが、この趣旨に從つて、この法案が海運竝びに漁業方面に有效適切に役立たんことを希望いたします。
—ではこれをもつて、日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に關する法律案に對する質疑は終了いたしました。 これより討論にはいります。高瀬傳君。
○小野哲君 第一條に「日本國沿岸に置き去られた船舶で運輸大臣が適當な調査をした後置き去られた船舶として指定したもの」、これが指定船舶であるというふうに定義づけられておりますが、この「適當な調査」というのは、今長官も言われたように、六十數隻ですか、調査濟みになつておりますが、そういう調査を基礎としておやりになるのか、この法律案が成立いたしました後において、詳細な調査をやつたことであつて、これを指定船舶
鐵道關係の政府當局は皆その方に行つておられるということでありますが、幸い海運總局長官がおいでになつておるから、先ず「日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に關する法律案」について現在引揚げ船の状態がどういうことになつておるか、長官から御説明を願つて質疑に移りたいと思います。
○委員長(板谷順助君) 尚引續いて先般「日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に關する法律案」につきましては、政府委員より大體提案の説明を承つたのでありまするが、幸い運輸大臣がおいでになつておりまするので、この際正式に一つ御説明を願いたいと存じます。
————————————— 本日の會議に付した事件 海難審判法案(内閣提出)(第二八號) 日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に關する 法律案(内閣提出)(第三七號) 國有鐵道實相報告書についての説明聽取 —————————————
○田中(源)政府委員 ただいまより日本國沿岸に置き去られは船舶の措置に關する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 終戰後、朝鮮その他日本水域外から日本に到着したものと推定される船舶で、現在なお所有者の知れないままに置き去りになつているものが多數あります。
○正木委員長 次に八月十四日當委員會に付託された日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に關する法律案を議題に供します。 まず政府より提案理由の説明を聽取いたします。田中政務次官。 —————————————
○政府委員(有田喜一君) それでは「日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に關する法律案」の提案理由について御説明申し上げたいと思います。 終戰後朝鮮その他日本水域外から日本に到著いたしましたと推定される船舶で、現在尚所有者が知れないままに置き去りになつておるものが相當多數あるのであります。
とに關する請願(第六十二號) ○山形縣最上郡内に國營貨物自動車の 運輸を開始することに關する請願 (六十四號) ○柳井驛より三路線に、及び田布施驛 より二路線に國營自動車の運輸を開 始することに關する請願(第七十六 號) ○常磐線松戸、我孫子兩驛間電化工事 實施に關する請願(第七十八號) ○江差町、東瀬棚村間に國營自動車の 運輸を開始することに關する陳情 (第百五十六號) ○日本國沿岸
この新らしい今度お出しになる「日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に關する法律案」、これについて一應説明をお願いいたしたい、かように考えております。
小笠原八十美君 岡村利右衞門君 田村 虎一君 高橋 英吉君 増田甲子七君 飯田 義茂君 木下 榮君 出席政府委員 運輸事務官 有田 喜一君 運輸事務官 大久保武雄君 委員外の出席者 高等海員審判所 審判官 長屋 千棟君 ————————————— 八月十四日 日本國沿岸
とに關する請願(第六十二號) ○山形縣最上郡内に國營貨物自動車の 運輸を開始することに關する請願 (第六十四號) ○柳井驛より三路線に、及び田布施驛 より二路線に國營自動車の運輸を開 始することに關する請願(第七十六 號) ○常磐線松戸、我孫子兩驛間電化工事 實施に關する請願(第七十八號) ○江差町、東瀬棚村間に國営自動車の 運輸を開始することに關する陳情 (第百五十六號) ○日本國沿岸